使用方法・料金表
市民に優しい料金設定で
貸室利用を身近に
当施設の貸室を利用いただくにあたり、事前に知っておいていただきたい情報をまとめました。利用条件、貸室の基本情報や使用料金、注意点をご案内いたします。
施設の使用について
生涯学習交流センターは、市民の自発的な学習活動及び文化芸術活動を支援し、地域のコミュニティ活動の活性化を促進することにより、市民が生涯にわたって学び続けることのできる環境を醸成し、そしてこれらの活動を通じた市民との協働によるまちづくりの推進を目的としています。
所在地
573-0032 大阪府枚方市岡東町19番1号 ステーションヒル枚方5階
駐車場・駐輪場
専用駐車場・駐輪場はありませんので、電車・バス等の公共交通機関を利用ください。
開館時間
9:00 - 21:00
休館日
毎月第4月曜日(ただし休館となる日が休日にあたる場合は開館します)
年末年始(12月29日~翌年1月3日まで)
利用できる団体
2名以上かつ半数以上が枚方市民、または枚方市内に所在のある事業所、などのグループで利用いただけます。
(例:10名グループの場合、5名が枚方市民なら利用可能)
個人または市外の団体の使用につきましては、当日窓口でのみ受け付けております。
- 利用できる団体の登録基準について、詳しくは「利用の手引き《4ページ(1)施設の使用について》」をご確認ください。
利用時間区分と使用料金等
- 営利・政治・宗教団体と市外の個人・団体は下記使用料の2倍となります。
部屋名 |
広さ(㎡) |
定員(人) |
午前 |
午後 |
夜間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||||
第1集会室 |
30.5 |
20 |
400 |
400 |
400 |
部屋名 |
広さ(㎡) |
定員(人) |
午前 |
午後 |
夜間 |
---|---|---|---|---|---|
第2集会室 |
30 |
20 |
500 |
500 |
500 |
第3集会室 |
30 |
20 |
500 |
500 |
500 |
第4集会室 |
77.4 |
50 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
大集会室 |
129.8 |
80 |
1,800 |
2,100 |
1,800 |
和室 |
33.6 |
20 |
400 |
500 |
400 |
フリールーム |
26.1 |
15 |
300 |
400 |
300 |
使用料の納付
-
窓口で予約した場合は、予約確定時にお支払いください。
インターネットで予約した場合は、使用日の使用開始前までにお支払いください。 -
インターネットで予約した場合はクレジット支払いが可能です。
(ただし、減免対象団体や営利団体、政治団体、宗教団体は利用できません) - 使用料の納付と引き換えに「使用許可書(兼領収書)」を発行します。
使用料の減免
- 使用料の減免を受けようとする団体は、部屋の使用を開始するまでに「使用料減免申請書」を窓口で記入し、提出してください。詳しくは「利用の手引き《7ページ(4)使用料の減免》」をご確認ください。
予約のキャンセルと使用料の還付
- 7日前までの予約取消しは使用料をいただきません。6日前からのキャンセルは使用料を全額お支払いただきます。
当日の使用手順
- 部屋は、常時施錠しています。使用開始時間の5分前から、窓口で鍵をお渡しします。使用開始までに使用料の入金が必要となります。
- はじめに、窓口で『使用許可書(兼領収書)』を提示の上、鍵の貸出簿に記載し、必要な鍵を受け取ってください。
- 貸出しを受けた鍵は、使用後速やかに窓口の職員に直接返却してください。
- 備品(机・椅子等)を移動した場合は、元の位置に戻し、後片付け(室内を汚した場合は清掃)をしてください。部屋を出る時は空調(換気)・照明のスイッチを切ってから 、各時間帯の終了時間までに施錠してください。
- 小・中学生が部屋を使用する場合は、保護者の同伴、あるいは事前に保護者の確認・承諾が原則として必要です。また、夜間使用は健全育成や安全確保の観点から午後7時頃までと考えていますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。保護者が付き添う場合や迎えがある場合に限り午後9時まで使用可)
施設の利用に関する注意点
当施設は、施設の設置目的に合う用途(学習・芸術・文化活動や、コミュニティ活動等)であれば、利用いただけます。ただし、次に該当する活動では使用できません。
- 公の秩序・善良な風俗を害するおそれがあるとき。
- 施設等を損傷・滅失するおそれがあるとき。
- 祭事等の宗教行事・布教活動に該当するとき。また、宗教団体・政治団体等による入会・寄付等の勧誘、その他これに類する行為を伴う活動に該当するとき。 (不特定利用者へのチラシ類の直接配布を含む
-
専ら営利を図る活動 に該当するとき。(附随する活動をおこなうおそれがあるときを含む)
(例)営利団体等による物品 商品 の販売・勧誘・注文をとる契約行為等。 - 暴力団対策法に規定する暴力団の利益になり、またはその利益になるおそれがあるとき。
-
管理運営上支障があるとき 。(施設の管理者が不適当と認めるとき)
(例)施設内の秩序の維持・静穏の保持など、管理運営上必要な職員の指示に従わない。
不正な手段(ダミー団体等)による申込を行う。 - 「使用権の譲渡」「目的外使用」「他のものに使用させる」等が認められるとき。
-
施設の設置目的から逸脱すると認められるとき。
(例)「自発的な学習活動」「芸術等の文化活動」「地域のコミュニティ活動」「まちづくりに関する活動」のいずれにも該当しないとき。